アパートなどを経営する大家さんからの法律相談として
多いのは、所有するアパートを贈与する場合の問題です。
このように建物を贈与する際に、税金上の問題が
どうなってくるのかというは気になるところです。
このなケースでは、まず大前提として、建物の評価額
というのが重要になってくるのです。
どういうことかというと、建物の評価というのは、
その時の固定資産税評価額からその評価額に
借家権割合と賃貸割合を乗じた額を控除した金額になります。
また、仮にそのアパートなどに借入金があるケースでは
建物評価額はその時の時価になります。
原則として、敷金や保証金がある場合にも
負担付贈与建物が時価で評価されます。
ただ、アパートの贈与とともに敷金や補償金を
一緒に贈与した場合には、異なってくるので
注意が必要でしょう。
また、建物の時価は素人では判定することができません。
基本的に専門家に依頼することが重要です。
建物の関係の専門家は、不動産鑑定士という職業ですので、
このような第三者にチェックしてもらうことが必要です。