離婚した場合には、財産分与が行われることが多いです。
この時に問題になるのは、財産分与に対してどのように
課税がなされるのかという問題です。
まず結論から言ってしまうと、財産分与を受けた妻には、
民法の規定により、贈与税はかかりません。
また、離婚による慰謝料についても、所得税はかかりません。
ただ一点だけ注意があるのは、不動産の譲渡です。
不動産の譲渡がなされた場合には、不動産の
取得に該当し、不動産所得税がかかります。
また、譲渡側には譲渡所得の課税が生じます。
譲渡したりもかからず税金が発生するというのは、
一般的な感覚とずれるかもしれません。
しかし、これは財産分与義務の削減という経済的利益を
収入と考えるという発想から生まれます。
ですので、このような場合には、
確定申告を行う必要があります。
このように離婚時には、慰謝料などの問題だけでなく、
様々な法律問題が発生することになります。
このような時に1人だけで解決しようとするのは無理があります。
弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
弁護士などに相談すれば、手続き面などについても、
アドバイスをくれるので効果的だと思います。